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固定資産税3年間ゼロ

生産性向上特別措置法

平成30年6月に施工された「生産性向上特別措置法」では、中小企業の設備投資につき、固定資産税を3年間ゼロとする特例がある。この制度は、中小企業庁のアンケートによれば、全国の自治体の9割以上が採用しているとのことである。

当事務所でも、顧問先の設備投資に際し平成30年暮れにこの特例を適用して、市の認定を受け、平成31年度の固定資産税の軽減を受けることができることになった(約700万円の設備で、3年間で23万円程度の固定資産税の軽減となった)。この特例は、法人税の優遇と異なり、赤字企業でも恩恵をフルに受けられるというメリットがあるが、手続きの際には自治体(市)に証明書の提出や認定申請をする必要があり、当事務所では、準備と最終認定まで、1ヶ月から1ヶ月半程度要した。

まず、この特例の適用要件は次の通りである。

  • [対象者]資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主で先端設備等導入計画の認定を受けた者
  • [対象設備]機械160万円以上、工具器具備品30万円以上、建物付属60万円以上
  • [適用]2021年3月31日までに取得(中古資産を除く)

具体的な手続きの流れとしては、まずメーカー等にその設備が生産性向上等の要件を満たすことを証明する書類の発行を依頼し、次に「先端設備導入計画」を作成して自治体の認定を受け、この認定が下りたのちに、設備を取得することになる。
導入計画書そのものの作成自体は、ひな形もありそれほど難しいものではないが、内容について税理士等の認定支援機関の確認を受けることが必要になる(当事務所は、事前に認定支援機関の認定を受けた)。
この特例適用に際し忘れてはならないのは、認定が下りる前に設備投資をしてしまうと、固定資産税の軽減を受けられないという点だ。例外として工業会の発行する証明書の後日の提出は認められているが、必ず計画書の認定を受けてから実際に設備を取得しなければならない。

この特例の適用手続きを経験してみると、税優遇を受けるためには自治体への提出書類はなにかと多かったが、逆に書類さえしっかり整っていれば、スムーズに認定が受けられたと感じた。

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