相続税の課税対象のボーダーラインである「基礎控除額」が大幅に見直され、平成27年1月1日以後相続開始からそれ以前の6割に引き下げられました。基礎控除額が4割カットされたため、相続税が無縁と考えていた人たちも課税対象となる可能性がでてきました。
相続税申告状況から見た平均的相続人の数は3人です。課税のボーダーラインは8000万円(5000万円+1000万円×3人)から4800万円(3000万円+600万円×3人)に減額されました。
これからは、5000万円前後が課税の分岐点となり、一戸建てマンションなどを所有し、預金が2000万円ぐらいあると、相続税が発生する可能性があります。つまり、一般的な家庭でも相続税の申告・納税が必要となるということです。
他方、相続税には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の評価減」などの特例があり、仮に居住用宅地等なら、一定の要件がありますが、小規模宅地等の特例により330m
2 (100坪)までなら8割の評価減ができます(3000万円の宅地なら600万円まで評価が下がるということです)。
しかしながら、これらの特例を適用して、相続税の納税が不要となるとしても、申告することが、特例適用の要件となっていますから、やはり申告期限までの相続税の申告が必要となります。
当事務所は、財産が数千万円から3億円程度までの小口案件を業務の中心にしていますが、申告手順に大口も小口もありません。ご家族の状況、亡くなられた方(被相続人)の思いなどを考えれば、相続税の申告手順のすべてが相続人にとって重要な関心事だからです。
当事務所では、生前の相続対策から二次相続を踏まえた遺産分割案のご提案、さらに不動産の名義変更(相続登記)や納税資金のための不動産の売却、相続人間で争いがある場合の無料での弁護士紹介など、相続税申告後の各種事柄についてもフォローさせていただきます。
サービスの流れと料金案内