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法人成りについてその3

法人成り前後の税務上注意点

1.個人申告及び届出書の提出
個人については、その年の1月1日から法人の事業年度開始日の前日までの期間について所得税及び消費税(課税事業者の場合)の申告が必要です。
なお、個人の資産の法人への引継ぎに際し、資産の時価>簿価の場合には譲渡所得が発生します。仮に、簿価で法人に譲渡したとしても、所得税は発生しませんが、課税事業者の場合、消費税負担があることに注意してください。
また、個人事業を法人化した場合には、法人を設立した日が個人事業の廃業の日となりますから、その廃業から1月以内に「個人事業廃業届」を税務署、市、県に提出するとともに、青色申告をしていた場合には、その取りやめの届け出を翌年3月15日までに所轄税務署に提出する必要があります。

2.消費税の納税義務
個人事業が法人化した場合、基準期間がないため、原則として、設立1期目及び2期目は消費税を納める義務はありません。例外として、資本金が1000万円以上の場合は、1期目から、また、1期目の上期6ヶ月間の課税売上が1000万円超か人件費が1000万円超の場合には、2期目の納税義務が免除されませんから、ご注意ください。
他方、設立1期目で、個人事業からの資産の引継ぎや、新規資産の購入、その他支出が多ければ、あえて課税事業者を選択し、還付を受けることができる場合もあることも視野に入れておくべきでしょう。
なお、課税事業者を選択した場合、2年間(又は3年間)は継続適用となりますので、有利・不利をトータルで判断する必要があるでしょう。

3.税務署への届け出
法人を設立した場合には、設立の日から一定の期間内に次の書類を提出する必要があります。
・法人設立届出書(設立の日以後2月以内)
・青色申告の承認申請(設立の日以後3月以内)
・給与支払事務所等の開設届出書(開設後1月以内)
・源泉所得税の納期特例の承認申請(給与受給者が10人未満の場合)

4.都道府県、市区町村への届け出
・法人設立の届出は、提出する書類の書式や提出期限は自治体によって異なりますので、確認が必要です。

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