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法人成りについてその2

個人事業からの移行の具体的手法について

個人事業を法人化するためには、個人の事業資産及び負債(以下「資産等」という)を法人に引き継ぐ必要がありますが、その引き継ぎ方法には、現物出資、売却、贈与、及び賃貸の4つ方法があります。

1.現物出資
現物出資とは、個人が金銭以外の資産等を出資し、会社はその資産等の価値(時価)を資本金として株式を発行する行為であり、現金資金が必要ありません。手元にまとまった現預金がなくても法人化できる方法といえますが、反面、引き継ぐ資産等の価値(時価)を適正に評価しなければならない点に注意が必要です。株式会社の場合、原則として、裁判所選任の検査役によって価値の適正性を調査するので、会社は相当な時間と費用を負担することになります。
但し、現物出資額が500万円以下の場合には検査役の調査は不要となりますが、この場合でも、その価額の妥当性について税理士等の証明(不動産については鑑定評価)が必要であり、いずれにしても、会社にそれ相応の時間と費用を要します。また、税務上の問題点として引き継ぎ資産等の時価が帳簿価額より大きい場合には、個人に譲渡益課税が生じることになります。

2.売却
売却の場合、現物出資と異なり会社は購入資金が必要になりますが、設立が金銭で出資されたならば、会社側で購入資金が調達できる反面、個人側で出資資金を用意する必要があります。この場合でも、個人の事業用土地等の法人への売却で多額の売却益が生じれば、譲渡所得税が課され、その他登記費用、登録免許税、不動産取得税などが発生します。従って、不動産の個人から法人への移行には慎重を期す必要があります。

3.贈与
贈与の場合、会社側で購入資金が必要ありません。反面、贈与は贈与時の時価で資産が移転したとみなされるため、贈与した個人側で、時価>譲渡資産の簿価の場合には、譲渡益が発生します。受贈した会社側でも、時価相当の受贈益が発生し、ともに納税資金が必要となる可能性があります。

4.賃貸
個人所有物件を会社に賃貸する場合、贈与で生じたような譲渡益及び受贈益は発生しません。また、売却のようにまとまった購入資金も必要でなく、不動産の所有権移転に伴う登記等のコストも不要で、賃借する会社側でも賃借料が損金(経費)となります。但し、個人側で毎年不動産収入が生じることになるので、個人の将来にわたっての所得税申告が必要となります。


どのような、引継方法がよいかについては、個人の事業用資産等の内容、規模等によりケースバイケースになるでしょうが、一般的には、個人資産等の内、現預金、在庫、債権債務、機械・備品等の動産については、簿価で売却(譲渡益は発生せず、納税負担もなし)し、土地・建物等の不動産については、個人が会社に賃貸する方法を採るのが現実的ではないでしょうか。


当事務所では、法人成りについて多くのケースを経験しておりますので、法人成りをお考えの個人事業の方は是非ご相談ください。

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